こんにちはプログレです。
本日は、「【FP3級無料講義#10#11】公的年金の基礎~年金制度、国民年金(基礎年金)、公的年金の給付、公的年金①~老齢年金、老齢基礎年金【ファイナンシャルプランニング技能検定】」をまとめました。
FP3級独学の第6回目です。
良かったら皆様の一緒にFP3級勉強しませんか?
筆者は製薬業界12年以上勤務をしており、今は管理職に就いています。
小さな会社なので、守備範囲も広く、毎日新しいことにチャレンジしてながら、フルタイムで働き2歳と4歳の子育てをしています。
勉強した動画
第5節 公的年金の基礎
年金制度
▶︎公的年金(強制加入)と私的年金(任意加入)がある。
日本の年金制度は、国民年金を基礎年金とした2階建て構造であり、1階が国民年金、2階が厚生年金である
国民年金(基礎年金)
① 国民年金の被保険者と保険料
▶︎国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、国民年金に加入しなければならない
項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
対象 | 自営業者、学生、フリーター、無職の人など | 会社員や公務員(厚生年金保険や共済年金に加入している者) | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
年齢 | 20歳以上60歳未満 | 要件なし | 20歳以上60歳未満 |
※上記以外の者は加入義務はないが、60歳以降も国民年金に任意加入し、65歳になるまで保険料を納付することで、年金受給額を満額に近づけることが出来る(任意加入保険者)
② 保険料
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
国民年金保険料 16,540円/日 |
厚生年金保険料 標準報酬月額と標準賞与額に18.3%を乗じた額(※保険料は労使折半) |
保険料負担なし |
③ 保険料の納付期限
納付期限 | |
原則 例外 |
翌月末日 ①口座振替(当月末日引落とし) ②前納(6カ月前納、1年前納、2年前納)※①②は保険料割引あり |
補足 | 保険料を滞納した場合、後から納付(追納)出来るのは2年以内の分のみ |
④ 保険料の免除と猶予(第1号保険者のみ)
法定免除 | 障害基礎年金受給者や生活ほぼ法の生活扶助を受けている者 | 全額免除 |
申請免除 | 経済的な理由で保険料の納付が困難な者(所得が一定以下等) | 全額・3/4・半額・1/4の4段階の免除 |
学生納付特例制度 | 第1号被保険者で、本人の所得が一定以下の学生 | 納付が猶予 |
⑤ 追納
▶︎保険料の免除または猶予を受けた期間について、10年以内であれば、後から納付(追納)可
⑥ 保険料の免除・猶予と老齢基礎年金
老齢基礎年金 | ||
受給資格期間への算入 | 年金額への反映 | |
納付 | ⭕️ | ⭕️(全額) |
全額免除 | ⭕️ | ⭕️(1/2) |
一部免除 | ⭕️ | ⭕️ (3/4免除⇨5/8) (半額免除⇨6/8) (1/4免除⇨7/8) |
学生納付特例制度 | ⭕️ | ✖️ |
未納 | ✖️ | ✖️ |
公的年金の給付
① 納付内容
▶︎老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類
② 年金の支給期間
項目 | 内容 |
受給権の発生 | 誕生日 |
支給開始 | 誕生月の翌月 |
支給日 | 原則、偶数月の各15日 |
支給額 | 支給日の前月までの2カ月分 |
第6節 公的年金
老齢年金(老齢基礎年金)
① 受給資格と年金額
項目 | 内容 |
受給資格 | 受給資格期間(※)が10年以上の者が65歳になった時から (※)保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した期間 |
年金額 | 満額で781,700円(2020年度) ただし、免除期間等がある者はこれより少なくなる |
[年金額の計算例]
・保険料納付済期間:38年(456カ月)
・学生納付特例期間(納付なし):2年(24カ月)
781,700円✖️ 456カ月/(456カ月+24カ月) ≒ 742,615円(1円未満四捨五入)
※学生納付特例期間は年金額には反映されない
②繰上げ受給と繰下げ受給
繰上げ受給 | 繰下げ受給 | |
概要 | 65歳よりも早く年金の受取りを開始すること | 65歳よりも遅く年金の受取りを開始すること |
受取開始年齢 | 60歳〜64歳 | 66歳〜70歳 |
年金額 | 減算⇨繰上げた月数✖️ 0.5% | 加算⇨繰下げた月数✖️ 0.7% |
③ 付加年金
第1号被保険者は、任意で月額400円を上乗せして納付することで「200円✖️ 付加年金の納付月数」を老齢年金に加算される。
なお、付加年金は国民年金基金との併用はできない
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