こんにちはプログレです。
本日は、「【FP3級無料講義#06#07】住宅ローンの種類、繰上げ返済の方法、クレジットカード & 社会保険①~社会保険の種類、公的医療保険の基本、健康保険【ファイナンシャルプランニング技能検定】」をまとめました。
FP3級独学の第4回目です。
良かったら皆様の一緒にFP3級勉強しませんか?
筆者は製薬業界12年以上勤務をしており、今は管理職に就いています。
小さな会社なので、守備範囲も広く、毎日新しいことにチャレンジしてながら、フルタイムで働き2歳と4歳の子育てをしています。
勉強した動画
住宅ローンの種類
財形住宅融資とフラット35がある
財形住宅融資
融資条件 | 財形貯蓄を1年以上継続、かつ、貯蓄残高50万円以上 |
融資金額 | ・財形貯蓄残高の10倍以内(最高4,000万円) ・購入価格の90%以内 |
金利 | 固定金利(5年ごとに見直し) |
返済期間 | 最長35年(年齢、物件等による) |
フラット35
融資条件 | ・本人または親族が住むための住宅購入資金があること ・申込時の年齢が70歳未満 ・年収に占める全ての借入金の年間合計返済額の割合 (総返済負担率)が、次の基準を満たすこと ▶︎年収400万円未満:30%以下、年収400万円以上:35%以下 ・住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得 |
融資金額 | ・100万円以上8,000万円以下 ・購入価格(又は建設資金)の100% |
金利 | 固定金利(融資実行時点の金利を適用) *融資率(フラット35の借入金 ➗ 住宅の建設費または購入費)が90%超の場合、高い金利となる *金利は金融機関ごとに独自に定めるため、金融機関によって金利が異なる場合がある |
返済期間 | 最長35年(1年単位) |
その他のポイント | ・保証人や保証料は不要 ・繰上返済の手数料は無料 ・繰上返済は、窓口の場合100万円以上、インターネット10万円以上から ・要件に当てはまる子や孫を後継者とする場合、満70歳以上でも申し込むことができる(親子リレー返済) |
繰上げ返済の方法
▶︎通常の返済とは別に元金の一部または全部を返済することを繰上げ返済という。繰上げ返済を行うと元金が減り、利息も減少するため、返済総額を減らすことができる。繰上返済の方法には、返済期間短縮型と返済額軽減型がある
返済方法 | 特徴 |
返済期間短縮型 | 毎回の返済額を変えずに返済期間を短縮する方法 |
返済額軽減型 | 返済期間を変えずに毎回の返済額を減らす方法 |
(利息の軽減効果)返済期間短縮型>返済額軽減型
クレジットカード
▶︎利用者の信用に基づき、代金後払いで松蔭にゃサービスを購入できるもの
支払方法 | 特徴 | 手数料 |
一括払い | 1ヵ月分の利用額を一括で支払う方法 | なし |
分割払い | 代金を複数回に分けて支払う方法 | あり |
リボルビング払い | 毎月一定額を支払う方法 | あり |
リボルビング払い▶︎別名、元利定額方式。毎月の支払い金額を一定とすることができるが、返済していない残高に対して利息が発生する
◇支払債務の免除
クレジットカードを紛失したとき、その事実について速やかにカード会社等へ所定の届出を行なった場合、原則として、該当カード会社が届出を受けた日の60日前以降カードの利用代金の支払い債務が免除される
社会保険
社会保険の種類
▶︎公的医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険がある
分野 | 概要 |
公的医療保険 | 健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度 |
年金保険 | 国民年金、厚生年金、共済年金など |
公的介護保険 | 65歳以上の人、または40〜64歳で特定疾病に該当する行気で要介護度の認定を受けた人が、給付やサービスを受けられる |
雇用保険 | 労働者の失業時に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する |
労災保険 | 業務上または通勤中の災害により、労働者が負傷・疾病・障害・死亡の状態になった時に、被災労働者または遺族に所定の保険給付を行う |
公的医療保険
▶︎健康保険、国民健康保険(国保)、後期高齢者医療制度がある
種類 | 対象者 |
健康保険 | 会社員とその家族 |
国民健康保険 | 自営業者等とその家族 |
後期高齢者医療保険 | 75歳以上の人 |
(番外編)保険の用語
保険者 | 保険制度の運用主体 |
被保険者 | 保険の対象となっている人(被保険者が病気になった場合など、保険金が支払われる) |
被扶養者 | ・被保険者の扶養家族(一般的に、年収130万未満、かつ、被保険者の年収の1/2未満である人) ・被扶養者が病気等になった場合にも保険給付が行われる |
〖被〗 ヒ・こうむる おおう・かぶる・かずく
1. 頭からかぶる。こうむる。うける。
健康保険
▶︎被保険者および被扶養者に対して、労災保険の対象とならない病気やケガ、死亡、出産について保険給付を行う制度
①保険者(運営主体)
保険の種類 | 保険者 | 被保険者 |
協会けんぽ | 全国健康保険協会 | 主に中小企業の会社員 |
組合健保 | 健康保険組合 | 主に大企業の会社員 |
②保険料
▶︎被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、その金額を会社と被保険者(会社員)で半分ずつ負担(労使折半)
③健康保険の主な給付
種類/療養の給付 | 概要 |
家族療養費 | 被保険者及び被扶養者(家族)が日常生活(業務外)で病気やケガをしたときは、医療行為を受けることができる。 自己負担割合:小学校入学まで2割、70歳まで3割、75歳未満個人毎 |
高額療養費 | 月の医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた部分について請求することで後で返金を受けることができる |
出産育児一時金 家族出産育児一時金 |
被保険者および被扶養者(家族)が出産した時には、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入の病院等で出産した場合)が支給される |
出産手当金 | 被保険者が出産のために仕事を休み、給与が支給されないときは、その日数分金額が支給される 対象:出産前の42日間と出産後の56日間のうち休んだ日数 1日当たりの支給額:支給開始日以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均➗ 30✖️ 2/3相当額 |
傷病手当金 | 被保険者が病気やケガで会社を3日以上続けて休み、給与が支給されない時には、4日目から最長1年6カ月間支給される 1当たりの支給額:出産手当金と同じ |
埋葬料・家族埋葬料 | 被保険者または被扶養者が死亡した時、5万円が支給される |
④健康保険の任意継続被保険者
▶︎被保険者が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格がなくなるが、一定の要件を満たすことで退職前の健康保険に加入することができる
項目 | 詳細 |
加入要件 | ・資格喪失日(退職日)の前日までに、継続して2カ月以上の被保険者期間があること ・資格喪失日から20日以内に申請すること |
任意継続期間 | 退職後2年間 |
保険料 | 被保険者(退職者)が全額自己負担 |
コメント