【FP3級無料講義】公的年金の基礎~年金制度、国民年金(基礎年金)、公的年金の給付、公的年金①~老齢年金、老齢基礎年金【簡単まとめ】

FP3級

こんにちはプログレです。

本日は、「【FP3級無料講義#10#11】公的年金の基礎~年金制度、国民年金(基礎年金)、公的年金の給付、公的年金①~老齢年金、老齢基礎年金【ファイナンシャルプランニング技能検定】」をまとめました。

FP3級独学の第6回目です。
良かったら皆様の一緒にFP3級勉強しませんか?

筆者は製薬業界12年以上勤務をしており、今は管理職に就いています。
小さな会社なので、守備範囲も広く、毎日新しいことにチャレンジしてながら、フルタイムで働き2歳と4歳の子育てをしています。

勉強した動画

第5節 公的年金の基礎

年金制度

▶︎公的年金(強制加入)と私的年金(任意加入)がある。
日本の年金制度は、国民年金を基礎年金とした2階建て構造であり、1階が国民年金、2階が厚生年金である

国民年金(基礎年金)

① 国民年金の被保険者と保険料
▶︎国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、国民年金に加入しなければならない

項目 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
対象 自営業者、学生、フリーター、無職の人など 会社員や公務員(厚生年金保険や共済年金に加入している者) 第2号被保険者に扶養されている配偶者
年齢 20歳以上60歳未満 要件なし 20歳以上60歳未満

※上記以外の者は加入義務はないが、60歳以降も国民年金に任意加入し、65歳になるまで保険料を納付することで、年金受給額を満額に近づけることが出来る(任意加入保険者

② 保険料

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
国民年金保険料
16,540円/日
厚生年金保険料
標準報酬月額と標準賞与額に18.3%を乗じた額(※保険料は労使折半)
保険料負担なし

③ 保険料の納付期限

                    納付期限
原則
例外
翌月末日
①口座振替(当月末日引落とし)
②前納(6カ月前納、1年前納、2年前納)※①②は保険料割引あり
補足 保険料を滞納した場合、後から納付(追納)出来るのは2年以内の分のみ

④ 保険料の免除と猶予(第1号保険者のみ)

法定免除 障害基礎年金受給者や生活ほぼ法の生活扶助を受けている者 全額免除
申請免除 経済的な理由で保険料の納付が困難な者(所得が一定以下等) 全額3/4半額1/4の4段階の免除
学生納付特例制度 第1号被保険者で、本人の所得が一定以下の学生 納付が猶予

⑤ 追納
▶︎保険料の免除または猶予を受けた期間について、10年以内であれば、後から納付(追納)可

⑥ 保険料の免除・猶予と老齢基礎年金

                   老齢基礎年金
受給資格期間への算入 年金額への反映
納付        ⭕️        ⭕️(全額)
全額免除        ⭕️        ⭕️(1/2)
一部免除        ⭕️        ⭕️
(3/4免除⇨5/8)
(半額免除⇨6/8)
(1/4免除⇨7/8)
学生納付特例制度        ⭕️        ✖️
未納        ✖️        ✖️

公的年金の給付

① 納付内容
▶︎老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類

② 年金の支給期間

項目 内容
受給権の発生 誕生日
支給開始 誕生月の翌月
支給日 原則、偶数月の各15
支給額 支給日の前月までの2カ月分

第6節 公的年金

老齢年金(老齢基礎年金)

① 受給資格と年金額

項目 内容
受給資格 受給資格期間(※)が10年以上の者が65歳になった時から
(※)保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した期間
年金額 満額で781,700円(2020年度)
ただし、免除期間等がある者はこれより少なくなる

[年金額の計算例]
・保険料納付済期間:38年(456カ月)
・学生納付特例期間(納付なし):2年(24カ月)

781,700円✖️ 456カ月/(456カ月+24カ月) ≒ 742,615円(1円未満四捨五入)
※学生納付特例期間は年金額には反映されない

②繰上げ受給と繰下げ受給

繰上げ受給 繰下げ受給
概要 65歳よりも早く年金の受取りを開始すること 65歳よりも遅く年金の受取りを開始すること
受取開始年齢 60歳〜64 66歳〜70
年金額 減算⇨繰上げた月数✖️ 0.5% 加算⇨繰下げた月数✖️ 0.7%

③ 付加年金
1号被保険者は、任意で月額400円を上乗せして納付することで「200円✖️ 付加年金の納付月数」を老齢年金に加算される。
なお、付加年金は国民年金基金との併用はできない

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