【FP3級無料講義】公的年金②③~老齢年金(老齢厚生年金)、障害年金、遺族年金【簡単まとめ】

FP3級

こんにちはプログレです。

本日は、「【FP3級無料講義#12#13】公的年金②③~老齢年金(老齢厚生年金)、障害年金、遺族年金【ファイナンシャルプランニング技能検定】」をまとめました。

FP3級独学の第7回目です。
良かったら皆様の一緒にFP3級勉強しませんか?

筆者は製薬業界12年以上勤務をしており、今は管理職に就いています。
小さな会社なので、守備範囲も広く、毎日新しいことにチャレンジしてながら、フルタイムで働き2歳と4歳の子育てをしています。

勉強した動画

老齢年金(老齢厚生年金)


①老齢厚生年金の概要

受給開始年齢 特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金
年金額 60歳〜64 65
定額部分(加入期間に対応) 老齢基礎年金、経過的加算
報酬比例部分(在職時の報酬に比例) 老齢厚生年金
加給年金(一定の場合) 加給年金(一定の場合)
受給資格 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
厚生年金の加入期間が1年以上 厚生年金の加入期間が1カ月以上

②特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ
特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢が生年月日により段階的に引き上げられており、最終的には65歳からの老齢厚生年金のみとなる。なお女性は男性よりも5年遅れで引き上げられる

③老齢年金の繰上げ受給と繰下げ受給

繰上げ受給 繰下げ受給
受給開始年齢 60歳〜64 66歳〜70
年金額 減算▶︎繰上げ月✖️ 0.5% 加算▶︎繰下げ月✖️ 0.7%
老齢基礎年金との関係 同時に行わなければならない 別々に行うことができる

年金額は最大30%減額(60歳)。一方、66歳~70歳で受給を開始する繰下げ受給を選べば、年金額は最大42%加算(70歳)。

「60歳からの繰り上げ受給 VS 65歳からの受給:後者の受給総額が前者を上回るのは、77歳から

同様に、65歳からの受給 VS 70歳からの繰り下げ受給では、82歳が分岐点。(ちなみに、日本の平均寿命▶︎女性87.45歳、男性81.41歳)

④加給年金

納付期限
受給要件 厚生年金の加入期間が20年以上あり、生計を維持する65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日までの子がいること
加給年金額 配偶者▶︎224,900円
子▶︎第1子・第2子は各224,900円、第3子以降は各75,000円
振替加算 加給年金は配偶者が65歳に到達すると支給が停止するが、その後は配偶者の生年月日に応じた金額が配偶者の老齢基礎年金に加算される

⑤在職老齢年金
60歳以降も企業で働く場合の老齢年金がある。給与等の金額に応じて老齢年金が減額される。

年齢 減額調整される条件
60歳〜64歳 給与等+年金月額>28万円の時
65歳〜69歳 給与等+年金月額>47万円の時
70歳以降 給与等+年金月額>47万円の時

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)

▶︎病気やケガによって生活が仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金

障害基礎年金 障害厚生年金
受給要件 ・初診日に国民年金の被保険者であること
・障害認定日に障害等級1級・2級に該当すること
・初診日に厚生年金の被保険者であること
・障害認定日に障害等級1級・2級・3級に該当すること
保険料
納付要件
[原則]公的年金の加入期間の2/3以上について
[特例]直近1年間に保険料の未納がないこと
保険料が納付または免除されていること
年金額 1級:781,700円✖️ 1.25倍+子の加算額
2級:781,700円+子の加算額
1級:報酬比例の年金額✖️ 1.25倍+配偶者加給年金額
2級:報酬比例の年金額+配偶者加給年金額
3級:報酬比例の年金額
障害手当金:報酬比例の年金額✖️ 2(一時金)

遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)

▶︎被保険者または被保険者であったものが亡くなったときに、その者によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金

遺族基礎年金 遺族厚生年金
受給対象者 生計を維持されていた子のある配偶者または
子の要件:原則18歳到達年度末までの子
生計を維持されていた18歳到達年度末までの子・孫55歳以上の夫・父母・祖父母
保険料
納付要件
[原則]公的年金の加入期間の2/3以上について保険料が納付または免除されていること
[特例]直近1年間に保険料の未納がないこと
年金額 781,700円+子の加算額 老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額
その他の給付 寡婦(かふ)年金と死亡一時金
いずれか一方の受給を選択
[寡婦年金のポイント]
・対象者は10年以上の婚姻期間があった
・受給期間は妻が60歳〜65歳まで
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算
[中高齢寡婦加算のポイント]
夫の死亡当時、40歳以上65歳未満の子のいない妻、または40歳以上65歳未満で、子があっても遺族基礎年金を受け取ることができない妻

 

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