こんにちはプログレです。
本日は、「【FP3級無料講義#01】ファイナンシャル・プランニングと倫理・関連法規【ファイナンシャルプランニング技能検定】」をまとめました。
FP3級独学の第1回目です。
良かったら皆様の一緒にFP3級勉強しませんか?
筆者は製薬業界12年以上勤務をしており、今は管理職に就いています。
小さな会社なので、守備範囲も広く、毎日新しいことにチャレンジしてながら、フルタイムで働き2歳と4歳の子育てをしています。
勉強した動画
ファイナンシャル・プランニングと倫理・関連法規
ファイナンシャル・プランニングとは?
ライフプラン(生涯の生活設計)を実現するために資金計画を立てること
ファイナンシャル・プランニングと倫理
顧客の利益優先
顧客の立場に立ち、顧客の利益を優先したプランニングを行う。
プランニングの内容や意図を顧客に十分に説明し、顧客の理解や判断に誤りがある時にはそれを修正する
秘密の保持(守秘義務)
顧客から得た個人情報は、顧客の許可なく第三者に漏らしてはならない。ただし、FPの業務上必要な場合、顧客の許可があればOK
※例えば、他の専門家の意見が必要な時
ファイナンシャル・プランニングと関連法規
FP業務は法律・税務・保険などさまざまな分野にわたるが、弁護士・税理士・保険募集人などの資格を持つ専門家でなければできない業務がある。
当該業務は有償・無償を問わずそれぞれの資格がなければ行うことができない。
弁護士:依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職。弁護士が扱う事件には大きく分けて「刑事事件」と「民事事件」がある。国民の生活からより密接している民事事件は、金銭の貸借、不動産の賃貸借、売買、交通事故、欠陥住宅や医療過誤などの普段の生活の中で起こる争いごとです。広くは、離婚や相続などの家事事件、商事事件、労働事件、行政事件などを含みます。税理士:税理士法に定める国家資格及びそれを職業とする者の名称(税金関係の詳しい専門家)
保険募集人:通常は保険の勧誘や販売を意味するのだが、保険業法では保険契約の締結の代理または媒介を行うことと定義(=保険代理店)
Wikipedia、日本弁護士連合会、保険市場より引用
FP業務と弁護士法:弁護士資格を持たないFPは、法律判断や法律事務を行ってはならない
FP業務と税理士法:整理し資格を持たないFPは、税務相談や税務書類の作成を行ってはならない
FP業務と金融商品取引法:金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けてはいないFPは、投資判断の助言や顧客資産の運用を行ってはならない
FP業務と保険業法:保険募集人の資格を持たないFPは、保険の募集や勧誘を行ってはならない
ただし、それぞれの資格がなくても
✅ はOK
✅ 特別な資格が必要ない公正証書遺言の承認や任意後見人になるのはOK
ちなみに、
公正証書遺言:公証人が遺言の法的有効性をチェックし、公証役場に保管するもの。
任意後見人:本人の判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合における財産管理や介護サービス締結等の療養看護に関する事務について、信頼できる方に依頼し、引き受けてもらう契約を結んだ人
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