こちらの記事では、令 和 2 年 8 月 3 1 日「E2B(R3)実装ガイドに対応した市販後副作用等報告及び治験副作用等報告の留意点について」分かりやすく説明します。
分かりやすい言葉で説明します。
なお私の専門が医薬品になるので、医薬部外品に関しては除外します
筆者情報
製薬業界12年以上勤務をしており、今は管理職に就いています。
小さな会社なので、守備範囲も広く、毎日新しいことにチャレンジしてながら、フルタイムで働き2歳と4歳の子育てをしています。
解説する通知
令 和 2 年 8 月 3 1 日
事務連絡
「E2B(R3)実装ガイドに対応した 市販後副作用等報告及び治験副作用等報告の留意点について」
関連する通知
略称 | 通知名 | 通知日及び通知元 | 廃止情報 |
E2B(R3)実装ガイド通知 | 個別症例安全性報告の電子的伝送に係る実装ガイドについて | 平成25年7月8日付け薬食審査発0708第5号・薬食安発0708第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長・安全対策課長連名通知 | ー |
平成29年E2B(R3)二課長連名通知 | E2B(R3)実装ガイドに対応した市販後副作用等報告及び治験副作用等報告について | 平成29年3月31日付け薬生薬審発0331第6号・ 薬生安発0331第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長・安全対策課長連名 | ー |
平成29年E2B(R3)三部長連名通知
|
E2B(R3)実装ガイドに対応した市販後副作用等報告及び治験副作用等報告の留意点について | 平成29年3月31日付け薬機審マ発第0331001号・薬機安一発第0331001号・薬機安二発第0331002号独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査マネジメント部長・安全第一部長・安全第二部長連名通知 | 令和4年8月31日限り廃止 |
令和2年E2B(R3)二課長連名通知 | E2B(R3)実装ガイドに対応した市販後副作用等報告及び治験副作用等報告について | 令和2年8月31日付け薬生薬審発0831第12号・薬生安発0831第3号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長・医薬安全対策課長連名通知 |
報告にあたっての注意事項
(1)市販後副作用等報告(医薬部外品等副作用報告を除く)及び治験副作用等報告「医薬品等の副作用等の報告について」(平成26年10月2日付け薬食発1002第20号厚生労働省医薬食品局長通知、以下「市販後局長通知」という。)の別紙様式第1から第6(以下「別紙様式」という。)及び「独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する治験副作用等報告について」(令和2年8月31日付け薬生発第0831第8号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知、以下「治験局長通知」という。)の別紙様式の各項目の解説及び仕様については、E2B(R3)実装ガイド通知及び令和2年E2B(R3)二課長連名通知を参照する他、報告に当たっては本通知の別添1から別添10までに留意すること。
どう言う意味でしょう?
こんなイメージです
解説:別紙様式の各項目の解説と仕様▶︎E2B(R3)実装ガイド通知&令和2年E2B(R3)二課長連名通知を参照
報告書作成時には令 和 2 年 8 月 3 1 日「E2B(R3)実装ガイドに対応した市販後副作用等報告及び治験副作用等報告の留意点について」の別添1〜10まで参照すること
なお、本通知における記載要領については、令和2年E2B(R3)二課長連名通知に示されている電子情報処理組織による報告(以下「電子的報告」という。)、CD等報告及び紙報告におけるXML形式のICSRファイルの作成を前提としている。
令和2年E2B(R3)二課長連名通知の該当部分のスクショです
↓
紙報告における市販後局長通知の別紙様式又は治験局長通知の別紙様式への記載に当たっては、コードを対応する用語に置換える等、別紙様式の内容のみで理解できるよう記載を工夫すること。
令和2年E2B(R3)二課長連名通知の該当部分のスクショです
↓
関連資料の掲載について
令和2年E2B(R3)二課長連名通知及び本通知にて示す内容に関して、補足情報を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)の「医薬品製造販売業者向けサイト」(以下「SKW サイト」という。)に掲載し、適宜最新版に更新するので参照すること。具体的には、別紙様式又は医薬部外品等別紙様式の各項目とJ項目及びE2B項目との対応付け、J項目及びE2B項目のデータチェック仕様、J項目及びE2B項目のOID及びコード表、ACK及びエラーコード表、ICSRファイル作成ツール等である。
別添及び別紙一覧
(1)別添一覧
通知本文及び別添1から別添10までに使用した用語の解説を、別添11に示したので参照すること。
別添番号 | 資料名 |
別添1 | J 項目及び E2B 項目の記載等について |
別添2 | 取下げ報告及び報告対象外となった副作用等の取り扱いについて(市販後) (医薬部外品等副作用報告を除く) |
別添3 | 取下げ報告及び報告対象外となった副作用等の取り扱いについて(治験) |
別添4 | 取下げ報告及び報告対象外となった副作用等の取り扱いについて(医薬部 外品等副作用報告) |
別添5 | 即時報告・ファックス報告について |
別添6 | 副作用等報告における承継時等の対応について |
別添7 | 副作用等報告に添付する資料について |
別添8 | E2B(R2)報告と E2B(R3)報告の取り扱いについて |
別添9 | 副作用等報告の受付について |
別添10 | 副作用等報告における ICSR ファイルの作成等に関する技術的事項について |
別添11 | 用語の解説 |
(2)別紙一覧
各別紙はSKWサイトにも掲載するので、必要に応じて当該サイトより入手すること。
別紙番号 | (1) 市販後承継等登録票 |
別紙1 | (2) 治験承継等登録票 |
別紙2 | 送信者識別子申込票 |
別紙3 | 副作用等報告企業および担当者登録票 |
別紙4 | 副作用等報告送付整理票 |
別紙5 | 電子的報告事前確認書 |
別紙6 | 電子的報告必要事項登録票 |
別紙7 | 接続確認申込書 |
別紙8 | PMDA ICSR 受付サイト利用申込票 |
別紙9 | 暫定コード登録票 |
別紙10 | 体外診断用医薬品等報告用コード申請票 |
別紙11 | 医薬部外品・化粧品製品コード申請票 |
別紙12 | 接続テスト結果報告書 |
本通知の適用時期等について
本通知は、令和2年9月1日から適用する。ただし、治験副作用等報告については、「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」(令和2年8月31日付け薬生薬審発0831第10号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)に基づき従前の例により治験の計画の届出を提出したものについては、従前の例により治験副作用等報告を行うこと。
別添の解説
別添3
取下げ報告及び報告対象外となった副作用等の取り扱いについて(治験)
1.取下げ報告の取り扱いについて
(1)取下げ報告の対象
原則として、次の①~④のいずれかに該当する場合のみ取下げ報告が可能である。
取下げ報告を行う場合は、「報告破棄/修正(C.1.11.1)」は「1=破棄」、「報告破棄/修正理由(C.1.11.2)」に次の①~④のうち該当する理由を記載し、「完了、未完了区分(J2.7.1)」は「Completed=完了」を選択して、取下報告を行うこと。
また、「報告対象外フラグ(J2.8.1)」及び「報告対象外の理由(J2.8.2)」には記載しないこと。
①全ての治験使用薬の投与前に発現した事象であることが判明した場合(ただし、 増悪させた場合はこの限りでない)
② 同一情報につき、重複して報告していたことが判明した場合
③ 以下の項目を誤って記載していた場合
「識別番号(報告分類)(J2.1a)」
「送信者ごとに固有の(症例)安全性報告識別子(C.1.1)」
「世界的に固有の症例識別子(C.1.8.1)」
「本症例の第一送信者(C.1.8.2)」
④ 症例若しくは副作用等そのものが存在しなかった場合
まとめ:取下げ報告の入力方法
要素識別子 | 要素名 | 入力内容 |
C.1.11.1 | 報告破棄/修正 | 1=破棄 |
C.1.11.2 | 報告破棄/修正理由 | ①~④のうち該当する理由 |
J2.7.1 | 完了、未完了区分 | Completed=完了 |
J2.8.1 | 報告対象外フラグ | 記載しない |
J2.8.2 | 報告対象外の理由 | 記載しない |
なお、盲検下にある症例の取扱いについては、以下のとおりとすること。
①やむを得ず当該被験者の割り付け情報を直ちに明らかにできない場合には、盲検下でも当該副作用等の発現に関する第一報を、盲検解除を行えない理由とともに報告する。盲検解除を行えない理由は「送信者の意見(H.4)」に記載すること。
②治験薬のみが被疑薬とされ、被験薬及び対照薬の情報を入力して報告した症例 について、盲検解除後、被験薬によるものであったことが判明した場合は、「治験薬の盲検状況(G.k.2.5)」及び対照薬に関する「医薬品の識別(G.k.2)」下に含まれる記載を削除し追加報告すること。
③治験薬のみが被疑薬とされ、被験薬及び対照薬の情報を入力して報告した症例 について、盲検解除後、対照薬によるものであったことが判明した場合は、「治験薬の盲検状況(G.k.2.5)」及び被験薬に関する「医薬品の識別(G.k.2)」下に含まれる記載を削除し追加報告すること。
なお、報告企業は、対照がプラセボだった場合は、その旨の「取下げ報告」を行うこと。
また、治験依頼者は対照薬提供会社に情報の提供を行い、対照薬提供会社は「市販後副作用等報告」として当該副作用等症例を報告する。なお、対照薬の副作用等報告をもって被験薬の「予測できる」 副作用とはしない。
まとめ:盲検下にある症例の取扱い
要素識別子 | 要素名 | 入力内容 |
H.4 | 送信者の意見 | 盲検解除を行えない理由 ※やむを得ず当該被験者の割り付け情報を直ちに明らかにできない場合のみ |
G.k.2.5 | 治験薬の盲検状況 | 下に含まれる記載を削除し追加報告 |
G.k.2 | 医薬品の識別(←被験薬) | |
J2.2.1 | 報告起算日 | 再報告が必要になった日 |
J2.2.2 | 報告起算日に関するコメント | 再報告することになった経緯の概要 |
C.1.1 | 送信者ごとに固有の(症例)安全性報告識別子 | 新規の安全性報告識別子とし、取下げ報告に使用した識別子は使用しない |
C.1.8.1 | 世界的に固有の症例識別子 | 取下げ報告後の再報告においては、新規の世界的に固有の症例識別子とし、取下げ報告に使用した識別子は使用しないこと。ただし、市販後と治験の両方に報告し、一方においてのみ取下げ報告した症例を再度報告する場合には、もう一方において存続している世界的に固有の症例識別子を使用すること |
C.1.9.1 | 過去の伝送で記載されたその他の症例識別子はあるか? | true |
C.1.9.1.r.1 | 症例識別子の情報源 | 自社の送信者識別子 |
C.1.9.1.r.2 | 症例識別子 | 取下げした報告の識別番号(報告分類)及び識別番号(番号) |
(2)取下げ報告後の再報告
取下げ報告後に当該症例の追加情報を入手し、再報告が必要となった場合は、初 回報告(第一報)を以下の点に留意して作成する。
①識別番号(報告分類)(J2.1a) 該当する報告分類を記載すること。
②識別番号(番号)(J2.1) 空欄とすること。
③情報源から最初に報告が入手された日(C.1.4) 取下げした報告書に記載の日付を記載すること。
④報告起算日(J2.2.1) 再報告が必要になった日を記載すること。
⑤報告起算日に関するコメント(J2.2.2) 再報告することになった経緯の概要を記載すること。
⑥送信者ごとに固有の(症例)安全性報告識別子(C.1.1) 新規の安全性報告識別子とし、取下げ報告に使用した識別子は使用しないこと。
⑦世界的に固有の症例識別子(C.1.8.1) 取下げ報告後の再報告においては、新規の世界的に固有の症例識別子とし、取下 げ報告に使用した識別子は使用しないこと。ただし、市販後と治験の両方に報告 し、一方においてのみ取下げ報告した症例を再度報告する場合には、もう一方にお いて存続している世界的に固有の症例識別子を使用すること。
⑧過去の伝送で記載されたその他の症例識別子はあるか?(C.1.9.1) 「true」を選択すること。
⑨症例識別子の情報源(C.1.9.1.r.1) 自社の送信者識別子を記載すること。
⑩症例識別子(C.1.9.1.r.2) 取下げした報告の識別番号(報告分類)及び識別番号(番号)を記載すること。
まとめ:取下げ報告後の再報告
要素識別子 | 要素名 | 入力内容 |
J2.1a | 識別番号(報告分類) | 該当する報告分類 |
J2.1 | 識別番号(番号) | 空欄 |
C.1.4 | 情報源から最初に報告が入手された日 | 取下げした報告書に記載の日付 |
J2.2.1 | 報告起算日 | 再報告が必要になった日 |
J2.2.2 | 報告起算日に関するコメント | 再報告することになった経緯の概要 |
C.1.1 | 送信者ごとに固有の(症例)安全性報告識別子 | 新規の安全性報告識別子とし、取下げ報告に使用した識別子は使用しない |
C.1.8.1 | 世界的に固有の症例識別子 | 取下げ報告後の再報告においては、新規の世界的に固有の症例識別子とし、取下げ報告に使用した識別子は使用しないこと。ただし、市販後と治験の両方に報告し、一方においてのみ取下げ報告した症例を再度報告する場合には、もう一方において存続している世界的に固有の症例識別子を使用すること |
C.1.9.1 | 過去の伝送で記載されたその他の症例識別子はあるか? | true |
C.1.9.1.r.1 | 症例識別子の情報源 | 自社の送信者識別子 |
C.1.9.1.r.2 | 症例識別子 | 取下げした報告の識別番号(報告分類)及び識別番号(番号) |
2.報告対象外となった副作用等の取り扱いについて
(1)報告対象外の追加報告の対象 追加情報等によりすべての副作用・感染症が次の①~③のいずれかに該当し、当該症例が施行規則第273条第1項又は第2項に基づく報告の対象外となった症例については、 「完了報告の際に必ず記載する項目」(必須項目)とともに追加情報を記載し、「完了、 未完了区分(J2.7.1)」は「Completed=完了」、「報告対象外フラグ(J2.8.1)」は「1=報 告対象外」とし、「報告対象外の理由(J2.8.2)」に該当する理由を記載すること。また、 「報告破棄/修正(C.1.11.1)」及び「報告破棄/修正理由(C.1.11.2)」には記載しな いこと。なお、記載方法の詳細については「3.報告対象外副作用等の記載例」に留意 すること。
① 報告者及び送信者により報告対象とされた全ての治験使用薬と副作用・感染症 の因果関係が否定された場合
② 非重篤な副作用であることが判明した場合
③ 既知・重篤(死亡又は死亡のおそれ以外)の副作用・感染症であることが判明 した場合
まとめ:報告対象外追加報告の入力方法
要素識別子 | 要素名 | 入力内容 |
J2.7.1 | 完了、未完了区分 | Completed=完了 |
J2.8.1 | 報告対象外フラグ | 1=報告対象外 |
J2.8.2 | 報告対象外の理由 | 該当する理由 |
C.1.11.1 | 報告破棄/修正 | 記載しない |
C.1.11.2 | 報告破棄/修正理由 | 記載しない |
(2).「副作用/有害事象(E.i)」等に関する留意点
ア.上記2.(1)に該当する場合は、「3.報告対象外副作用等の記載例」の(1)、 (2)又は(3)にならい、前回報告の際に記載したすべての事象を記載すること。 なお、前回報告の副作用・感染症名が変更された場合においては、追加報告により 修正して差し支えない。
イ.追加情報等により、一部の副作用・感染症が上記2.(1)の①~③に該当する 場合、「3.報告対象外副作用等の記載例」の(4)又は(5)にならい、当該事 象を記載すること。
補足:施行規則第273条第1項又は第2項
第二百七十三条 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、被験薬について次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(3)「医薬品と副作用/有害事象の因果関係(G.k.9.i.2.r)」等に関する留意点
ア.上記2.(1)の①により、報告しているすべての副作用・感染症が報告対象外となった場合であっても、「医薬品関与の位置付け(G.k.1)」には、前回に報告した内容(被疑薬には「1=被疑薬」又は「3=相互作用」)を記載すること。また、前回報告の際に記載したすべての副作用・感染症について、「3.報告対象外副作用等 の記載例」の(1)にならい、「医薬品と副作用/有害事象の因果関係(G.k.9.i.2.r)」 に報告医師及び報告企業による評価を記載すること。
イ.追加情報等により一部の副作用・感染症が、上記2.(1)の①に該当する場合、 追加報告に当たって、当該副作用・感染症を削除した報告とするか、又は削除せず に「3.報告対象外副作用等の記載例」の(4)にならい、「G.k.9.i.2.r」に因果関係なしの旨を記載すること。
ウ.それぞれの事象に対して、因果関係なしの旨を記載する際には、以下の用語を用 いて記載することができる。
G.k.9.i.2.r.1(評価の情報源) | G.k.9.i.2.r.3(評価結果) | ||
報告者の場合 | 送信者の場合 | ||
“報告者”で始まる語 PRIMARY SOURCE REPORTER INITIAL REPORTER |
“送信者”で始まる語 “企業”で始まる語 “外国企業”で始まる語 MANUFACTURER COMPANY |
因果関係無し 因果関係なし 無 無し なし 関連無し 関連なし 否定できる 関係無し 関係なし |
NO* NOT RELATED* UNRELATED* NEGATIVE* DEFINITELY NOT* No Not Related Unrelated Negative Definitely Not * :全て小文字も可 |
エ.当該症例が報告対象外である旨の追加報告で、前回に報告した副作用・感染症と 当該治験使用薬(被疑薬)等の因果関係がない場合であっても「G.k.1 医薬品関与 の位置付け」には、前回に報告した内容(治験使用薬には「1=被疑薬)又は「3= 相互作用」)を記載すること。
3.報告対象外の副作用等の記載例
(事象例)
A=未知・重篤(死亡又は死亡のおそれ以外)な副作用
B=未知・非重篤な副作用
C=既知・重篤(死亡又は死亡のおそれ)な副作用
D=既知・非重篤な副作用
E=報告医師及び報告企業により、医薬品との因果関係が否定された重篤な有害事象
報告対象外とすべき事象:
(1)追加情報により、報告したすべての副作用の因果関係が否定された場合
(2)追加情報により、報告したすべての副作用が非重篤(ただし、E は重篤な有害事象から変更なし)になった場合
(3)追加情報により、事象 A が既知に変更となり、事象 C の因果関係が否定され、 すべての事象が報告対象外になった場合←単なる一例
(4)追加情報により、事象 A の因果関係が否定された場合
(5)複数の重篤な副作用があり、追加情報により、一部の事象 A が非重篤に変更となった場合
※以下の記載例については、B,D,E は報告対象外の事象であるが、B,D,E も記載し た場合を想定して例示する。
(1)追加情報により、報告したすべての副作用の因果関係が否定された場合
第n報 | 第n+1報 | |
E.i.2.1 | A,B,C,D,E | A,B,C,D,E |
G.k.9.i.2.r | A~D 因果関係あり E 因果関係なし |
A~E 因果関係なし |
J2.7.1 | Completed=完了 | |
J2.8.1 | 1=報告対象外 | |
J2.8.2 | 報告対象外である理由 |
(2)追加情報により、報告したすべての副作用が非重篤(ただし、E は重篤な有害 事象から変更なし)になった場合
第n報 | 第n+1報 | |
E.i.2.1 | A,B,C,D,E | A,B,C,D,E |
E.i.3.1 | A 重篤 B 非重篤 C 重篤 D 非重篤 E 重篤 |
A~D 非重篤 E 重篤 |
J2.7.1 | Completed=完了 | |
J2.8.1 | 1=報告対象外 | |
J2.8.2 | 報告対象外である理由 |
(3)追加情報により、事象 A が既知に変更となり、事象 C の因果関係が否定され、 すべての事象が報告対象外になった場合。なお、報告対象の被疑薬が複数ある場合には、J2.14.i は空欄とし、J2.11 に報告対象の被疑薬全ての未知・既知の情報を記載す ること。
第n報 | 第n+1報 | |
E.i.2.1 | A,B,C,D,E | A,B,C,D,E |
G.k.9.i.2.r | A~D 因果関係あり E 因果関係なし |
A,B,D 因果関係あり C,E 因果関係なし |
J2.7.1 | Completed=完了 | |
J2.8.1 | 1=報告対象外 | |
J2.8.2 | 報告対象外である理由 | |
J2.14.i | A 未知 B 未知 C 既知 D 既知 E 未知 |
A 既知 B 未知 C 既知 D 既知 E 未知 |
(4)追加情報により、事象 A の因果関係が否定された場合
第n報 | 第n+1報 | |
E.i.2.1 | A,B,C,D,E | A,B,C,D,E |
G.k.9.i.2.r | A~D 因果関係あり E 因果関係なし |
A 因果関係なし B~D 因果関係あり E 因果関係なし |
H.4 | A の因果関係が否定された旨 | |
J2.11 | 変更内容 |
(5)複数の重篤な副作用があり、追加情報により、一部の事象 A が非重篤に変更となった場合
第n報 | 第n+1報 | |
E.i.2.1 | A,B,C,D,E | A,B,C,D,E |
E.i.3.1 | A 重篤 B 非重篤 C 重篤 D 非重篤 E 重篤 |
A 非重篤 B 非重篤 C 重篤 D 非重篤 E 重篤 |
H.4 | A が非重篤に変更された旨 | |
J2.11 | 変更内容 |
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