こんにちはプログレです。
本日は、「【FP3級無料講義#08#09】社会保険②~国民健康保険、後期高齢者医療制度、退職者向けの公的医療保険、公的介護保険、社会保険③~労災保険、雇用保険【ファイナンシャルプランニング技能検定】」をまとめました。
FP3級独学の第5回目です。
良かったら皆様の一緒にFP3級勉強しませんか?
筆者は製薬業界12年以上勤務をしており、今は管理職に就いています。
小さな会社なので、守備範囲も広く、毎日新しいことにチャレンジしてながら、フルタイムで働き2歳と4歳の子育てをしています。
勉強した動画
国民健康保険
▶︎健康保険や共済組合などの適用を受けない自営業者や未就業者などを対象とした保険
項目 | 特徴 |
保険者(運営主体) | ・都道府県と市区町村の共同 ・国民健康保険組合 |
保険料 | 前年の所得等に基づき計算。市区町村により異なる |
納付内容 | 健康保険とほぼ同じであるが、一般的に出産手当金や傷病手当金はない |
後期高齢者医療制度
種類 | 特徴 |
対象者 | 75歳以上の者。または65歳以上75歳未満で、一定の障害があると認定された者 |
保険料 | 各都道府県の後期高齢者医療広域連合で決定。原則として年金から天引きで徴収 |
退職者向け公的医療保険
退職後も何らかの保険に加入しなければならな。再就職をしない場合、以下のいずれかの保険に加入する
退職後の保険
健康保険の任意継続被保険者となる | 被保険者が会社を退職した場合、一定の要件を満たせば、退職前の健康保険に加入可(詳細 ④健康保険の任意継続被保険者) |
国民健康保険に加入すること | 退職日の翌日から14日以内に市区町村に申請する。保険料は全額自己負担 |
家族の被扶養者となる | けんこうほけんの被保険者である家族の被扶養者となる。保険料の負担なし |
公的介護保険
▶︎介護か必要と認定された時に必要な給付が受けられる制度
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
対象者、保険料 | 65歳以上の者 市区町村が所得に応じて決定 |
40歳以上65歳未満の者 ■健康保険に加入している場合 →被保険者の標準報酬月額に基づき介護保険料を算定 ■国民健康保険に加入している場合 →前年の所得等に応じて決定 |
受給者 | 要介護・要支援認定を受けた者 | 老化に起因する特定疾病によって要介護・要支援認定を受けた者 |
自己負担 | ・原則1割(支給限度額を超えた場合、超過部分は自己負担) ・第1号被保険者で合計所得が160万円以上、かつ、年金収入とあわせて280万円以上の者は2割負担 ・第1号被保険者で合計所得が220万円以上、かつ、年金収入とあわせて340万円以上の者は3割負担 |
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保険者 | 市町村または特別区 |
労災保険(労働者被害補償保険)
▶︎業務上や通勤途中における労働者の病気・ケガ・障害・死亡等に対して給付が行われる制度
項目 | 内容 |
適用事業所 | 原則、労働者を1人でも使用している事業所は加入しなければならない |
対象者 | すべての労働者(アルバイト、パート、日雇い労働者、外国人労働者も含む) ※社長や役員、自営業者などは対象外であるが、一定の場合には労災保険ににに加入できる制度がある(特別加入制度) |
保険料 | ・事業の種類毎に労災保険率表で料率が定められている ・全額事業主負担 |
給付内容 | 病気、ケガ、障害、介護、死亡などに対して給付を受ける事ができる。病気、ケガで休業した場合に受けることができる休業補償給付では、休業4日目から給付基礎日額の60%が支給される |
雇用保険
▶︎労働者が失業したときに、再就職するまでの一定期間、一定の給付を行ったり再就職の支援を行う制度
項目 | 内容 |
対象者 | 企業(雇用保険適用事業所)の労働者(社長や役員、個人事業主等は対象外) |
保険料 | ・事業主と労働者の双方で負担(折半ではない) ・保健料率及び事業主労働時間の負担割合は業種によって異なる |
給付内容 | ①基本手当(求職者給付) ②就業促進給付 ③教育訓練給付 ④保養継続給付 ⑤育児休業給付 |
①基本手当(求職者給付)
▶︎失業者に給付されるもので、一般に失業保険とよばれる
項目 | 詳細 |
受給要件 | 離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12カ月以上あること。ただし、倒産や会社都合の解雇等の場合は、離職の日以前1年間に広検車期間が通算6カ月以上あること |
給付額 | 離職前6カ月間の平均賃金日額の45〜80% |
給付日数 | ・自己都合、定年退職の場合、90日から最大150日 ・倒産、会社都合の解雇→90日から最大330日分 |
待機期間 | ハローワークに求職の申込みを行った日から7日間は支給されない |
給付制限 | 自己都合退職の場合、待機期間に加え、原則3カ月は支給されない |
②就職促進給付
▶︎再就職の促進・支援を目的とする給付であり、一定の要件を満たした基本手当の受給者が再就職した時に支給される。
再就職した場合の給付を再就職手当、再就職手当の対象とならない職業(アルバイト等)に就業した場合の給付を就業手当という
③教育訓練給付
▶︎労働者の主体的な能力開発・キャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、一般教育訓練給付、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金がある
一般教育訓練給付 | |
対象 | 雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての給付の場合は1年以上)の被保険者が、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講し、修了した場合 |
給付額 | 講義料等の20%相当額(上限10万円) |
④雇用継続給付
▶︎高年齢雇用継続給付と介護休業給付がある
種類 | 詳細 |
高年齢雇用継続給付 | 被保険者期間が5年以上である60歳以上65歳未満の被保険者で、原則として60歳到達時点と比べて、賃金額が75%未満に低下した状態で就労している場合に、各月の賃金の最大15%相当額が支給される。高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金がある |
介護休業給付 | 家族を介護するために休業した場合、原則として「休業開始前賃金日額✖️ 支給日数✖️ 40%」相当額が支給される |
⑤育児休業給付
▶︎育児休業を取得した場合に支給されるもの
概要 | |
対象 | 満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得したもの |
支給額 | 休業前賃金の67%相当額(6カ月経過後は50%相当額) |
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